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申告書を自分で作成する事は可能?【相続専門の税理士が解説】 | 府中相続税サポートセンター

相続税申告を税理士に依頼せず、自分で申告すること可能でしょうか?

相続税の申告は、税理士が行わなければならないといった決まりはありません。所得税の確定申告を行うように、相続税の申告もご自身で計算して申告することもできます。

しかし、所得税とは違い、内容が難しい点にはご注意ください。

ご自身で申告できるかどうかセルフチェックしてみましょう!

下記のフローチャートから、ご自身で申告ができるかどうか、チェックしてみましょう!

相続税の申告が必要な人とは

相続税の申告が必要となる人は、
・遺産を相続した人
・遺言で遺産をもらった人です。

ただし、上記の条件に当てはまっていても、次に説明する「相続税の基礎控除額」を超えていなければ、相続税を申告する必要はありません。

相続税の基礎控除とは

相続税には、基礎控除(非課税枠)があります。

財産を相続しても、基礎控除(非課税枠)までなら相続税が課税されない、というボーダーラインのことです。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

法定相続人とは

亡くなった人に配偶者がいる場合はその配偶者と、亡くなった人と一定の関係がある人(父母、子供、兄弟姉妹など)で、相続する際の優先順位が高い人が法定相続人となります。

なお、基礎控除の計算では
・亡くなった人に実子がいる場合は、養子のうち一人まで
・亡くなった人に実子がいない場合は、養子のうち二人まで
を法定相続人に含めます。

また、相続放棄した人がいても、法定相続人に含めて計算します。

申告書をご自身で作成される場合の注意点

申告書をご自身で作成された場合、どのような点に注意すべきなのかをご紹介いたします。ご確認ください。

相続税の仕組みは複雑です

特に次のようなケースは適切な判断が難しく、専門的な知識とともに時間と労力も必要になります。

土地の価格評価の判断

同じ土地でも、土地の形状や面している道路の数、周りの環境などにより土地の評価額は異なります。地図上で判断できないことも多く、不動産の専門的知識が必要です。

配偶者・子供名義の預貯金の判断

相続税では、預貯金の名義よりも、実質的に誰が保有・管理していたかでその預貯金が誰のものであるかを判断します。
この判断は、相続税申告の知識とともに経験が重要です。

特例適用の判断

相続税には「配偶者の税額控除」「小規模宅地等の特例」など税額を軽減できる様々な特例があります。
特例適用の要件に当てはまらないのに適用して申告すると、過少申告とみなされ後から追徴課税を受ける可能性があります。逆に、特例適用できるのに利用しないと税金を納めすぎてしまう可能性もあります。

特例適用ができるかどうかの正しい判断は相続税の専門的知識が必要です。

次の世代の相続のことを考えた申告を

相続税の申告をするうえで最大のポイントとなるのが、「次の相続を考えたうえでの、最善の分割」です。

相続が発生した時、一番納税額が少なくなるように遺産分割をするだけでは十分ではありません。

例えば、ご主人様が先にお亡くなりになった時は、仮に奥様がお亡くなりになられた時はどのような相続をするのかということも考えて相続しましょう。

近い将来に発生する可能性がある相続を考えたうえで、どの財産を誰に残すべきか、子供に残すべき財産はどれなのかをきちんと決定しておきましょう。

税務署の無料相談サービスを利用する場合にも注意が必要です!

国税庁には無料の電話相談のサービスがございます。

どなたでも電話をかければ税についての基本的な相談は受け付けております。

その際の注意点を列挙いたしましたので、ご確認ください。

個別の具体的な相談には乗ってくれない

電話相談センターは相続税についての一般的な質問には答えてくれます。しかし、「個別具体的な」相談については回答をもらえないことがほとんどです。

具体的な相談をするために、直接税務署の職員と話をすることもできますが、そうすると、結局個別具体的な相談をするためには電話だけでは対応してくれずに、直接税務署に出向く必要性が生じるでしょう。

もちろん税務署に相談に行くと、相談者の身元を明かす必要があります。もし相談者の方が税務署に知られたくないことがあれば、直接の相談は控えたほうがいいかもしれません。

税務署では来訪者の記録をとっていますので、怪しいことがあれば逆に調べられてしまうかもしれないためです。

節税ができていなくても教えてくれない

税理士は税理士報酬をもらう代わりに1円でも税金を少なくすることを考えています。

しかし、当然のことではありますが、税務署は1円でも多く税金を取ることを考えています。「もっとこうすれば安くなりますよ」といった節税対策は教えてくれない可能性が非常に高いです。

間違っていても教えてくれない

税務署は絶対に間違えない、ということはありません。本来はありえませんが、意外と間違えることもあります。

しかし、実際に間違ったことを教えられた場合、「電話でこう言われた」といったところで責任はとってくれないのです。無料の相談なので、仕方ないのかもしれませんね。

税務調査が入ることになった時の注意点

税務調査は、申告後 半年~2年以内に実施されることが多いです。

もし税務調査になれば80%の確率で追徴課税(罰金)になります。税理士に申告書の作成を依頼している場合は、すべて税理士が対応してくれますが、そうでない場合は全てご自身でしなければなりません。

相続税の申告書に、担当税理士の著名捺印欄が空白の場合、「これはなにか間違いがあるのではないか?」と税務調査に入る可能性が高くなるので、注意しましょう。

初回無料で相続のご相談を受付けております

皆さん最初はとても緊張しながらお電話してくださり、ご訪問してくださいます。

ちょっとしたご質問、ご相談でも構いません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。

※ご相談は、相続人の方、または遺言書を検討されている方と、そのご親族様に限定させていただいております。

無料相談について詳しくはこちら>>

無料相談の流れ

1.まずはお電話ください

担当のスタッフのスケジュールを確認し、
ご相談の日時を調整させていただきます。

【電話受付】9:00~17:00

※土日や夜間の面談を希望の方は、調整いたしますのでご相談下さい。

 

2.専門家による相談

無料相談では専門家がしっかりとお客様のお話をお伺いさせていただきます。

もちろん、相談内容に関しては、法的な見地からしっかりとお答えさせていただきます。

 

 

3.サポート内容と料金の説明

相続税の申告はもちろん!

相続手続きに関する書類作成サポートなどは、前もってサポート内容と料金の説明を丁寧にさせていただきます

 

お問い合わせフォーム

無料相談予約もメールで可能です!

無料相談のご予約をご希望される方は、「お問い合わせ内容」に、

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・ご相談希望日時(第三希望まであればありがたく思います)

を追記ください。

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