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遺言の効果はどこまであるの? | 府中相続税サポートセンター

相続が発生した時、最初に行わなければならないのが遺言書の有無の確認です。なぜなら、遺産分割において最優先されるのが「故人の意思=遺言」だからです。
まずは、遺言書が無いかしっかりと確認しましょう。

そして、遺言書が出てきた場合にはすぐに開封してはいけません
遺言書の種類によっては、開封してしまうと行政罰である5万円以下の過料(罰金)その他が発生する場合があるからです。(民法第1005条)

そこで、遺言書が出てきた場合の取り扱いやその後の手順などについて確認していきたいと思います。

遺言の検認・執行

遺言書は、遺言書の種類によって開封の仕方に決まりがあります。 また、開封後の手続きも決まっていますので、しっかり理解しておきましょう。

遺言書の検認

相続が始まって遺言書が見つかったら、どのように遺言が実現されていくのでしょうか。
公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後、直ちに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。いずれにしても、遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていき検認を受ける必要があります。(民法第1004条)

検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公文書にしてもらうことです。

家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。
ただし、公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改竄することは厳重に処罰される禁止項目です。
遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に行政罰である過料が科せられるほか、相続欠格として相続権を失うこともあります。

遺言書が2通以上見つかったら

もし遺言書が2通以上見つかった場合は、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。
日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。
遺言書をなかなか見つけてもらえず、発見されたときには遺産分割が終わっていたというケースも稀にあります。
遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合には、侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することになります。相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。(民法第884条)

遺言の執行

遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するには様々な手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。(民法第1006条)

遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。

また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。(民法第1019条)

遺言執行者の指定が無かった場合

遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。(民法第1010条)

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので専門家に依頼するのが通常です。遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。

遺言の実行手順

1) 遺言者の財産目録を作る
財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。(民法第1011条)

2) 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する
遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。

3) 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする

4) 遺贈受遺者に遺産を引き渡す
相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。

5) 認知の届出をする
認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

6) 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。
調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。

相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。
その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。(民法第1018条)

専門家に依頼するには?

遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるのであれば、やはり専門知識をもった専門家にその職務を依頼することが望ましいです。
当センターでは自筆証書遺言を作成するときの指導や公正証書作成、相続開始まで遺言書の保管などのお手伝いも承っております。

お客様の声
細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
ご相談内容 相続税申告・相続手続き 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?   また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
初めてのことで全く何も分からず不安でしたが、1つ1つ大変わかりやすくご説明、ご指示いただき1つ1つ進めていくことができました。
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初めての事で何もわからなかったので、とても助けていただけて感謝しております
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