借金は誰のもの? | 府中相続税サポートセンター
相続といっても、遺産には「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。「プラスの財産」が多ければ問題は生じませんが、「マイナスの財産」を相続することになった場合は注意が必要です。
「プラスの財産」よりも「マイナスの財産」が多い時など、何らかの原因で相続人になりたくない場合に相続権そのものを放棄することを「相続放棄」(初めから相続人でなかったこととなる)と言います。(民法第939条)
例えば、被相続人に多額の借金があった場合などは、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。(民法第938条)
相続放棄できる物としては、基本的には下記のような相続対象となる全ての物となります。
・「不動産」「現預金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
・「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
注意!相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。(民法第915条①、第938条)
なぜ3ヶ月なのか?
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。(民法第915条②)
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
3ヶ月が過ぎてもまだあきらめないでください!
相続放棄をしようと思ったが、気づけば3ヶ月を過ぎてしまっていた・・・という方、諦めるのはまだ早いです。
相続放棄は相続が起きて(親族が亡くなられて)から3ヶ月以内にするのが通常ですが、例えば、「亡くなったことを知っていた。自分が相続人であることも知っていた。ただ、借金があることを知らなかったから相続放棄はしなかった。」というケースの場合、最高裁判所は相続放棄を認めました。
昭和59年4月27日、最高裁判所の判断
死亡という事実および自分が相続人であることを知った場合でも、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じており、かつ、相続人においてそのように信ずるについて相当な理由があると認められる場合には、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識したとき又は通常これを認識し得べかりし時から起算される。
要するに、3ヶ月を過ぎても条件が揃えば相続放棄を認められる場合があるということです。


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