相続税の申告・納付 | 府中相続税サポートセンター
1.期限内申告書
相続又は遺贈により財産を取得者及び相続時精算課税適用者は、お亡くなりになった方から取得した財産の合計額が遺産にかかる基礎控除額を超える場合に、相続税額が生じるときは、相続開始を知った日の翌日から10月以内に期限内申告書を納税地の所轄税務署へ提出する必要があります。なお、納税地につきましては、お亡くなりになった方の住所地の所轄税務署となります。
2.期限後申告書
相続税の期限内申告書の提出期限後において未分割財産が分割されたこと等の事由が生じたため新たに期限内申告書を提出することとなった者は、期限後申告書を提出することができます。
3.修正申告書
申告書を提出した後に未分割財産が分割されたこと等の事由が生じ既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができます。
4.更正の請求
申告書を提出した後に未分割財産が分割されたこと等の事由が生じ相続税額等が過大となったときは、その事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り更正の請求をすることができます。
申告書に記載した財産や税額の計算自体に誤りがあり納付した税額が過大であった場合には、国税の法定申告期限から5年以内に限り更正の請求をすることができます。
5.納税
期限内申告書を提出した場合には、相続開始を知った日の翌日から10月以内にその申告書に記載した相続税を国に納付しなければなりません。納付期限までに納税をしない場合には、延滞税や無申告加算税等の本税とは別のペナルティー要素がある税金が加算されていきます。
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