養子は相続人になる? | 府中相続税サポートセンター
養子は、実の子供(嫡出子)と同じと見なされるので、相続人となります。
養子の2つの形態
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2つの種類があります。
普通養子縁組は、養子先の親と法律上の親子関係が生じ、かつ、実親との親子関係が継続します。つまり、養子になった者は、養子先の親と実親の2組の親の子となり相続人となります。一方、特別養子縁組は、養子となった者と実親との親子関係が法律上消滅する為、養子になった者は実親の相続人になることができません。
養子縁組と養子人数の上限
民法上、養子の人数についての人数の制限はありません。一方で相続税法上においては課税を公平に行う為に法定相続人の養子数に下記のような制限があります。(相続税法第15条②)
①養親に実の子供がいる場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は1人まで
②養親に実の子供がいない場合は、相続税法上の法定相続人に算入可能な数は2人まで
※実子との親子関係が消滅した特別養子縁組の場合や連れ子で養子の場合は、実子とみなされますので養子とは取り扱いません。
養子の人数によって影響が出るのは、下記の3つです。
①相続税の基礎控除額に関わる法定相続人の人数
②相続税の総算出額に関わる法定相続人の人数
③生命保険金や死亡退職金の相続税非課税枠に関する法定相続人の数
養子縁組を無制限に認めれば、法定相続人の数を相続税、回避のために悪用される可能性があり、この相続税の課税回避行為を防ぐため、相続税法上の養子の人数が制限されています。
![当センターの解決事例](https://fuchu-souzokuzei.com/wp-content/themes/fuchu-souzokuzei/img/page/bl02_ttl.png)
![お客様の声](https://fuchu-souzokuzei.com/wp-content/themes/fuchu-souzokuzei/img/page/bl03_ttl.jpg)
- 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
- ご相談内容 相続税申告・相続手続き 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
- 初めてのことで全く何も分からず不安でしたが、1つ1つ大変わかりやすくご説明、ご指示いただき1つ1つ進めていくことができました。
- ご相談内容 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 …
- 手順が分からなかったですが、進行し始めて理解していきました。
- ご相談内容 相続税申告 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 手…
- 初めての事で何もわからなかったので、とても助けていただけて感謝しております
- ご相談内容 相続税申告・相続手続 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくださ…