遺産分割協議 | 府中相続税サポートセンター
遺産分割協議とは?
「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。この遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割をすることになります。そのため、遺産分割は相続において最もセンシティブな問題となります。
実際は、法定相続通りに遺産を分割するケースは滅多になく稀で、話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどだからです。
当然、相続人それぞれに思惑がありますので円満に収めるのはなかなか難しいものです。
そこで、基本的な分割方法をこれから見て行きましょう。
遺産分割の方法
遺産分割には、大きく3つの方法があります。
税の負担をできるだけ少なくすることは重要です。しかし、残された相続人のこれからの安定した生活や立場を考えた分割でありたいものです。是非ご参考にしてください。
現物分割
現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。
遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。例えば「親の住んでいた府中市の土地・建物は、長男が相続する。親の所有していた調布市の土地・建物は次男が相続する。預貯金は、長女が相続する。」といった具合に分ける方法です。
つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法です。
この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などがそれを補完する形になると思います。
代償分割
特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。
不動産など分けられないもので、相続分以上の財産を受け取った場合に金銭等で他の相続人に支払い、均等を保つために行います。
これは、事例をもとにお伝えさせていただいた方が分かりやすいと思います。
例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に対し代償金(3,000万円)を支払う」といった事例です。
親の会社を引き継がない次男にまで会社に関連する財産を分割してしまうと、会社の事業運営に支障をきたしかねません。
親の会社をスムーズに承継するためにも、このような方法を取る事も現実的には多く見受けられます。
換価分割
換価分割とは、遺産を売却して現金化した上で、その金銭を相続人で分ける方法です。現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。
こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。
このほかに、土地などを共有にする共有分割もあります。
また、いくつかの分割方法を組み合わせることも可能です。
先を見越して、財産を引き継いだ人にとってプラスとなるように、また残された配偶者の生活を保障し、その立場を守ることができるように配慮することも分割のポイントです。
相続人が確定し遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成しそれぞれの相続人に押印を頂きます。


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