生命保険・死亡退職金生命保険・死亡退職金
1. 生命保険の評価
死亡により生命保険金を取得した場合(被相続人が契約者でかつ保険料を負担していたもの)
受取人に対して支払われた保険金で評価します。なお、被相続人が負担した保険料以外の部分がある場合には、保険金×被相続人が払い込んだ保険料÷払込保険料の総額で按分したものが評価額となります。
生命保険金は非課税限度額があります
この生命保険金は、非課税限度額があるため、受け取った全額が相続税の対象となるわけではありません。すべての相続人が受け取った生命保険金を合計した額が非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
※なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した退職手当金等には適用がありませんので、注意してください。
上記以外の生命保険契約(被相続人が保険料を負担していたもの)
生命保険に関わる権利の相続税の評価は、(相続開始時点で仮に契約を解除した場合の)解約払戻金の額
によって評価されます。解約払戻金の無い、いわゆる掛け捨ての保険に関しては、評価しないことになっています。先述した非課税限度額の対象とはなりません。
2. 死亡退職金の評価
死亡退職金とは?
死亡退職金とは、会社勤めの人であれば、退職金をもらわないうちに、亡くなった時、遺族が会社からうけとったお金のことです。また、個人事業主の人であれば、亡くなった時、遺族が小規模企業共済等からうけとったお金のことです。
死亡退職金も相続財産に含まれます
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが相続財産となります。
受取人によって、「どのように取得したのか」というみなされ方が変わってきます。
① 相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は除く)であるとき
相続により取得したものとしてみなされます。
② 相続を放棄した人及び相続権を失った人や相続人以外の人であるとき
遺贈により取得したものとみなされます。
死亡退職金も非課税限度額があります
この退職手当金等は、非課税限度額があるため、その全額が相続税の対象となるわけではありません。すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
※なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した退職手当金等には適用がありませんので、注意してください。


- 平成31年8月28日 稲城市大丸 多忙な中、一人で悩むより専門家に任せたほうが得策であると考えます。
- ・ご相談内容 相続税申告 ・満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
- 平成31年7月31日 府中市宮西町 最初の相談は無料なのでとりあえず聞いて頂くとよいと思います。
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- 平成31年7月20日 稲城市 ていねいにご対応頂き、とても安心できました
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- 平成31年3月27日 府中市宮西町 よくよくお話を聞いて頂き不安はまったくありませんでした
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