生命保険・死亡退職金生命保険・死亡退職金と相続税の関係 | 府中相続税サポートセンター
目次
1. 生命保険の評価
死亡により生命保険金を取得した場合(被相続人が契約者でかつ保険料を負担していたもの)
受取人に対して支払われた保険金で評価します。
なお、被相続人が負担した保険料以外の部分がある場合には、保険金×被相続人が払い込んだ保険料÷払込保険料の総額で按分したものが評価額となります。
生命保険金は非課税限度額があります
この生命保険金は、非課税限度額があるため、受け取った全額が相続税の対象となるわけではありません。
すべての相続人が受け取った生命保険金を合計した額が非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
※なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した退職手当金等には適用がありませんので、注意してください。
上記以外の生命保険契約(被相続人が保険料を負担していたもの)
生命保険に関わる権利の相続税の評価は、(相続開始時点で仮に契約を解除した場合の)解約払戻金の額によって評価されます。解約払戻金の無い、いわゆる掛け捨ての保険に関しては、評価しないことになっています。
先述した非課税限度額の対象とはなりません。
2. 死亡退職金の評価
死亡退職金とは?
死亡退職金とは、会社勤めの人であれば、退職金をもらわないうちに、亡くなった時、遺族が会社からうけとったお金のことです。
また、個人事業主の人であれば、亡くなった時、遺族が小規模企業共済等からうけとったお金のことです。
死亡退職金も相続財産に含まれます
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものが相続財産となります。
受取人によって、「どのように取得したのか」というみなされ方が変わってきます。
① 相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は除く)であるとき
相続により取得したものとしてみなされます。
② 相続を放棄した人及び相続権を失った人や相続人以外の人であるとき
遺贈により取得したものとみなされます。
死亡退職金も非課税限度額があります
この退職手当金等は、非課税限度額があるため、その全額が相続税の対象となるわけではありません。すべての相続人が受け取った退職手当金等を合計した額が非課税限度額以下のときは課税されません。
非課税限度額は次の式により計算した額です。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
※なお、この非課税の規定は相続人以外の人が取得した退職手当金等には適用がありませんので、注意してください。
当事務所の相続税申告・相続手続に関するサポート
相続税申告サポートプラン
プラン料金 98,000円(税込)~
サポート内容
サポート内容には、相続税の申告書提出に必要なすべての税理士業務が含まれております。
①相続人の確定
②相続財産の判定
③不動産評価
④金融資産の資金移動確認と評価
⑤その他資産評価
⑥遺産分割協議用の財産一覧表の作成
⑦電話・メール・郵送でのフォロー
⑧遺産分割協議に応じた相続税額の試算
⑨特例・控除の活用アドバイス
⑩二次相続も考えたアドバイス
⑪納税方法のアドバイス
⑫相続税申告書作成・提出
サポート費用
遺産の総額 | 基本料金(税込) |
---|---|
4,000万円以下 | 98,000円 |
4,000万円~5,000万円以下 | 250,000円 |
5,000万円~6,000万円以下 | 350,000円 |
6,000万円~7,000万円以下 | 400,000円 |
7,000万円~8,000万円以下 | 500,000円 |
8,000万円~1億円以下 | 600,000円 |
1億円~1億5,000万円以下 | 750,000円 |
1憶5,000万円~2億円以下 | 950,000円 |
2億円~ | 別途お見積り |
相続手続ライトプラン
サポート内容 | 料金(税込) |
---|---|
銀行・有価証券の残高証明書の取得と解約+信託銀行預の端株調査+未収配当金の調査と取得 |
基本料金90,000円×銀行数+以下 ※財産額による ~3,000万円=0% |
相続税申告に関する無料相談実施中!
相続税申告や相続手続など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは050-5453-5891になります。
お気軽にご相談ください。
- 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
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