相続人は誰になるのか | 府中相続税サポートセンター
誰かが亡くなった時、その亡くなった方の財産は誰が引き継ぐのでしょうか?ここでは、誰が引き継ぐ権利を与えられているのかを説明します。
まず、相続が発生した場合、亡くなった人のことを「被相続人」といい、財産を継承した人のことを「相続人」といいます。また、本来の相続人が以前死亡していた場合にその直系卑属が相続人になった場合には、その人を「代襲相続人」といいます。
誰が相続人になるの?
相続人は法律によって、下記の人に定められています。
1 配偶者は、常に相続人になる (民法第890条)
2 配偶者と共に、下記の親族が相続人になる
(1) 第一順位:被相続人の子供。子供が亡くなっている場合には、孫等の直系卑属。(民法第887条)
(2) 第二順位:第一順位の相続人がいない場合、被相続人の親。親が亡くなっている場合には、祖父母などの直系尊属。(民法第889条①)
(3) 第三順位:上位の相続人がいない場合、被相続人の兄弟姉妹。兄弟姉妹が亡くなっている場合には、その子供である被相続人の甥や姪。(民法第889条②)なお、子供がなくなっている場合と違い代襲相続人となれるのは甥、姪までである。
相続人数によって基礎控除額が変わってきます
相続人の数によって基礎控除額が変わります。相続人は相続関係者を確定するという意味でも大切ですが、基礎控除額の金額を決定するという意味でも重要です。基礎控除とは、相続税を計算するとき、相続税の課税価格から、一定の金額を差し引くことができる金額です。
基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円 (相続税法第15条①)
例えば、
・相続人が1人の場合
基礎控除額=3,000万円+1人×600万円=3,600万円
・相続人が2人の場合
基礎控除額=3,000万円+2人×600万円=4,200万円
相続を放棄した場合は、基礎控除額はどうなるの?
法定相続人とは、相続の放棄があった場合、その放棄がなかったものとした場合における相続人をいいます。したがって、基礎控除額の計算上用いる人数はこの法定相続人の数で計算しなければなりません。(相続税法第15条②、③)
たとえば、
配偶者、子A、子B (放棄)、子Cであった場合、
3,000万円+4人(放棄する前の相続人数、法定相続人数)×600万円=5,400万円
仮に、被相続人の子供全員が放棄した場合には、配偶者と被相続人の親が相続人になりますが法定相続人の数は変わらず4人となります。
※相続を放棄するためには、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する方法によって申述し、放棄の意思表示をしなければなりません。 (民法第915条、第938条)
プラスの財産よりもマイナスの財産が大きい場合に放棄をすればすべての財産を放棄できます。


- 【相続税申告】2020年12月14日 府中市前原町 非常に短い期間の中で対応頂き感謝しております。
- ご相談内容 相続税申告 満足度 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。…
- 【相続税申告・相続手続き】2020年10月19日 稲城市若葉台 1人で不安を抱えるより、安心してお任せ出来る専門家の方に相談するのが一番です
- ・ご相談内容 相続税申告、相続手続き ・満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどを…
- 【相続税申告】2020年7月14日 府中市府中町 細かい点も丁寧に教えていただき助かりました
- ・ご相談内容 相続税申告 ・満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
- 【相続税申告】2020年7月3日 府中市南町 相続の悩みを抱えている方はプロに相談する方が良いでしょう
- ・ご相談内容 相続税申告 ・満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…