【府中市宮町】被相続人の自宅を相続人が売却した場合における譲渡所得計算上の優遇措置
家族構成
相談者の立場
相続人 長男(60)
被相続人
父(91)
相談者以外の相続人
妹(52)
相続財産
財産合計 4,900万円
自宅 3,000万円
現預金 1,900万円
相談内容
(1) 申告期限まで3か月しかありませんが大丈夫ですか?
(2) 相続人2人は、それぞれ持ち家があるので相続した父の自宅を売却します。不動産会社との間で相続人が家屋を取り壊し、更地にしてから売却するといった内容で現在話が進んでいます。申告期限までには、引き渡しまで完了する予定です。父の自宅を相続人が相続し、その後、売却した場合には譲渡所得の計算でどの様な優遇措置等が考えられますか?
解決内容
(1) 相続財産が自宅と現預金のみで、かつ遺言書もあるということなので今からでも十分間に合います。
その後、ご相続人の迅速な資料収集のご協力もあり、申告期限1か月以上前に相続税の申告書を税務署へ提出することができました。
(2) 被相続人の自宅を相続人が売却した場合において譲渡所得の計算上優遇措置として考えられるものとしては、「被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除(空き家特例)」と「納税した相続税を譲渡所得の計算上、取得費に加算できる取得費加算」があります。ただし、この2つの特例は、併用適用が出来ないためいづれか一方のみ適用することになります。
その後、お話しを進めさせて頂いたところお父様は従前より生活の本拠地を老人ホームへ移動しているということでしたので残念ながら「空き家特例」は適用できない旨をご説明し、代わりに取得費加算を適用した上での譲渡所得申告をアドバイスさせて頂きました。
- 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
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- 初めてのことで全く何も分からず不安でしたが、1つ1つ大変わかりやすくご説明、ご指示いただき1つ1つ進めていくことができました。
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- 手順が分からなかったですが、進行し始めて理解していきました。
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