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遺産分割協議とは?注意点や遺産分割協議書作成時のポイントを解説 | 府中相続税サポートセンター

遺産分割協議とは?

「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。

この遺産分割協議で全員が合意できなかった場合は、家庭裁判所で遺産分割をすることになります。そのため、遺産分割は相続において最もセンシティブな問題となります。

実際は、法定相続通りに遺産を分割するケースは滅多になく稀で、話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどだからです。

当然、相続人それぞれに思惑がありますので円満に収めるのはなかなか難しいものです。

そこで、基本的な分割方法をこれから見て行きましょう。

遺産分割協議の種類

遺産分割協議とは、相続が発生した際、被相続人による遺言書がない場合に相続人全員で遺産分割に関する話し合い(協議)を行うこといいます。

相続が開始すると、被相続人(亡くなった人)の財産は相続人に相続されます。

その財産はいったん相続人全員の共有財産となりますが、そのままでは各相続人の単独所有とならないため、相続人の間で遺産分割を行うことになります。

遺産分割は主に指定分割協議分割のいずれかの方法で行われます。

指定分割

遺言がある場合には、遺言によって指示した分割方法で分割を進めます。

これを指定分割といいます。

協議分割

遺言がない場合には、相続人全員の協議によって分割を行います。

これを協議分割といいます。

具体的な遺産分割の方法は以下の4つです。

現物分割

遺産そのものを現物で分ける方法です。

換価分割

遺産全部を売却して現金に代えて、その現金を分割する方法です。

代償分割

遺産の現物を1人(または数人)が取り、その取得者が、他の相続人に相続分に相当する金銭などを支払うという方法です。

共有分割

遺産を相続人が共有で所有する方法です。

遺産分割協議書が必要になる手続き

相続をする際に、遺産分割協議書が必要になる手続きが存在します。

遺産分割協議書が必要な手続きと提出先

【遺産分割協議書が必要な手続き→遺産分割協議書の提出先】

預金の名義変更・払い戻し→金融機関
相続税の申告→税務署
不動産の名義変更→法務局
株式の名義変更→証券会社
自動車の名義変更→運輸支局
※手続きによっては不要な場合があります。

遺産分割協議書はいつまでに作成すべきか

遺産分割協議書の作成に期限はありません。

ただし、遺産分割協議書は相続税の申告期限までには作成しておく必要があります。
そして相続税の申告期限が「相続開始を知った日の翌日から10か月以内」と定められています。

相続税の申告がある人の場合、相続開始を知った日からから8~10か月程度を目安にして、遺産分割協議書の作成を進めることが重要です。

遺産分割協議書の作り方

相続が発生した後、一般的には法定相続人全員で「誰がどのくらい遺産相続するのか」を決める遺産分割協議を行い、全員が合意した遺産分割方法をまとめた「遺産分割協議書」を作成します。

遺産分割協議書の作り方のポイントを押さえておきましょう。

遺産分割協議書とは?

遺産分割協議書とは、遺産分割協議によって法定相続人全員が合意した内容をまとめ、実印を押印することで法的効力を持つ書類です。

遺産分割協議とは被相続人の遺産を「どのように分割」し「誰がどの財産を相続するのか」を具体的に決めることをいいます。

遺産分割協議書を作成しておけば法定相続人の合意内容を明確にできるだけではなく、後々のトラブル避けることにも繋がります。

こんなときは遺産分割協議書が必要
●遺言書がなく法定相続分とは異なる遺産分割をする場合
●遺言書に記載のない財産が発覚した場合
●遺言書が法的に無効になった場合
●遺言書通りに遺産分割をしない場合

遺産分割協議が不要なケース

遺言書の通りに遺産分割をする場合
法定相続人が1人の場合

などは、遺産の分割方法がすでに決まっているため、遺産分割協議書の作成は不要です。

遺産分割協議書の作成までの流れ

①法定相続人を確定する
  ↓
②被相続人の財産を確定する
  ↓
③相続人全員で遺産分割協議を行う
  ↓
④遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書の作成までの流れを詳しく見ていきましょう。

①法定相続人を確定する

はじめに「法定相続人の確定」を行う必要があります。

法定相続人を確定する方法は、被相続人の「出生から死亡までの連続した戸籍謄本」を取得し、家族関係を確認して「誰が法定相続人になるか」を調べます。

②被相続人の財産を確定する

被相続人(亡くなった方)が死亡時に所有していた財産を調べ、相続財産の確定を行います。

不動産・預貯金・有価証券などのプラスの財産はもちろん、債務やローンなどのマイナスの財産も全て相続財産となります。

もしこの時点でプラスの財産よりもマイナスの財産が多ければ、相続放棄や限定認証の申し立てをする必要があります(相続開始を知った日から3ヶ月以内)。

③相続人全員で遺産分割協議を行う

法定相続人と被相続人の財産が確定した後に、法定相続人全員で遺産分割協議を行います。

遺産分割協議と聞くと、相続人全員が一同に集まって話し合いをし、皆の面前で署名押印をするようなイメージがありますが、必ずしも全員が集まる必要はありません。

遠方に住んでいる場合や外出が難しい場合には、郵送で順番に署名捺印していくという方法を取ることも可能です。

④遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議で法定相続人全員が合意した内容を、遺産分割協議書として書面にまとめます。

遺産分割協議書には、「誰がどの遺産をどの割合で相続するのか」を具体的に記載します。

また、法定相続人はそれぞれ相続財産の名義変更を行うため、法定相続人の人数分の遺産分割協議書を作成しておきましょう。

遺産分割協議書の作成に必要な書類
●被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍
●被相続人の住民票の除票と附票
●相続人全員の戸籍謄本
●相続人全員の印鑑証明書と実印
●相続財産に関する資料(登記簿謄本や預金通帳など)

遺産分割協議書の作成のポイント

用紙

紙の大きさに制限はありません。

厳格な形式・様式はなく、書式はパソコンでも手書きでもどちらでも構いません。

署名・押印

相続人全員が遺産分割協議書に署名し、実印を押印してください。遺産分割協議書が複数ページにわたるときは、相続人全員の実印で契印してください。

法務局では、少しの記入ミスでも訂正を求めますので、できれば捨印があった方がいいでしょう。
捨印を押すのを嫌がる相続人がいるときは、チェックして間違いがないことを確認しましょう。

署名の後ろに捺印する実印は、鮮明に押印する必要があります。

財産の表示

不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。

日付

遺産分割協議書の相続人が署名、押印した日付は、遺産分割の協議をした日か、あるいは最後に署名した人が署名した日付を記入するようにしましょう。

相続人の住所・氏名

必ず、相続人本人に署名してもらいましょう。
住所、氏名は、印鑑証明書に記載されているとおりに記載します。

印鑑証明書の添付

押印した実印の印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、作り方を間違えると効力が生じなくなってしまうことがありますので、作成される際は専門家にご相談することをお勧めします。

遺産分割協議の注意点

遺産分割協議を円満に進められないと最終的には、家庭裁判所での調停や審判の手続きに発展してしまう可能性があるので、リスク回避のために以下のような注意が必要です。

ここでは代表的なものをご紹介します。

✓ 必ず相続人全員で行う
✓ 「誰が」「どの財産を」「どれだけ取得するか」を明確に記載する
✓ 後日発見された遺産(借金が出てくる場合もある)を、どのように分配するか決めておく
✓ 不動産の表示は、所在地や面積など、登記簿の通りに記載する
✓ 預貯金などは、銀行名・支店名・預金の種類・口座番号なども細かく記載する

遺産分割協議の方法や遺産分割協議書の作り方を誤ると、やり直しになってしまうことがあるので、注意が必要です。

無料相談について詳しくはこちら>>

遺産分割協議がうまくいかないケース

いざ、遺産分割協議を始めようと思っても、下記のような事情がある場合上手くいかないことがあります。

✓ 疎遠な相続人がいる
✓ 遠方に住んでる相続人がいる
✓ 非協力的な相続人がいる
✓ 相続人の数が多い
✓ 相続財産が多岐にわたる・多額である

このような場合、相続トラブルになってしまうことがありますが、専門家に相談することで未然にトラブルを防げる可能性が高まります。

遺産分割協議書を守らない相続人がいた場合の対応

もしも遺産分割協議書を守らない相続人がいたとしても、遺産分割協議自体をなかったことにすることは基本的にできません。
対処法として調停、訴訟や強制執行を行う必要があります。

始めに遺産分割後の紛争調整調停を申し立て、依然として解決することができない場合には義務の履行を求める訴訟を起こしましょう。

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府中相続税サポートセンターは、ご相談者からの信頼を第一と考え、お客様個人にかかわる情報を正確かつ適切に取り扱うことを、重要な責務であると考えております。

そのため、ご相談者様の個人情報に関わるプライバシーポリシーを制定し、個人情報の取り扱いの徹底を実践してまいります。日野市にお住いの方にあんしんしてご利用いただけるように努めてまいります。

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ちょっとしたご質問、ご相談でもかまいません。心配ごとがあるようでしたら、一度お電話ください。

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