二次相続で相続税が発生しないように相続を行ったケース
家族構成(被相続人との続柄)
妻(相談者)、長男、次男、長女
相談者以外の相続人
長男、次男、長女
対象となる相続財産
不動産(土地、建物)、預金、株式、現金、死亡保険金等
相談内容
・被相続人である夫の相続財産の総額が分からないため(特に有価証券について)相続税申告が必要か否かを知りたい
・私(相談者)は、夫婦で共働きだった為、当面の蓄えがあるが2次相続も考えて相続を行いたい
・公正証書遺言には、私(相談者)が全て相続する内容が記載されていた。記載された内容通りに相続しなければならないのかを知りたい
解決内容
①法定相続人が4名となりますので相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数=5,400万円となります。
②不動産(土地、建物)、預金、株式、現金の合計評価額は5,000万円でした。
死亡保険金が2,200万円で有る事を支払明細書より確認しました。
有価証券について、証券保管振替機構へ開示請求を行い、被相続人が過去に開設していた証券口座情報等の確定を行い、相続税の評価を行いました。
死亡保険金について、500万円×法定相続人の数(4人)=2,000万円が非課税限度額となり、非課税限度額を超過した200万円部分が課税の対象になります。
⇒相続財産の総額が5,200万円の為、基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数=5,400万円)以下であったため、申告は不要
③当事務所が二次相続も含めた税額シミュレーションを行った結果、公正証書遺言通りに相続を行った場合は二次相続の際に相続税が発生する為、遺産分割協議書に関するアドバイスを行い二次相続で相続税が発生しないように相続を行いました。
解決のポイント
相続税申告は10ヶ月以内に行う必要があります
①相続税申告は、被相続人が死亡した事を知った日の翌日から10ヵ月以内に行う必要があります。
しかし、相続財産の総額が基礎控除以下である場合には、申告および納税は必要ありません。
死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」
②死亡保険金は相続税の課税対象ですが、相続人一人につき500万円の非課税枠があります。
「500万円×法定相続人の数=2,000万円が非課税限度額」となります。
今回のケースでは、死亡保険金が2,200万円であり非課税限度額は、500万円×4人=2,000万円ですので、非課税限度額を超過した200万円部分が課税の対象になります。
また、死亡保険金の受取人が法定相続人以外に指定されている場合は、非課税枠は使えません。(相続税法第12条)
※相続税の配偶者税額軽減の適用要件には、相続税の申告書を提出する必要がありますが、生命保険金の非課税規定については、生命保険金の非課税控除後の課税価格が基礎控除以下である場合は申告不要となります。
遺言の内容は相続人全員の話し合いで変更が可能です
③公正証書遺言の内容が、相続人全員に対して好ましい内容でない場合は、相続人全員で話し合いを行い、遺産分割の方法や割合を自由に取り決める事が可能です。(遺産分割協議書の作成)
④相続税の申告が必要か否かを確認するだけでなく、納得のいく遺産分割の協議をするためにも、相続財産の総額を早期に把握することが必要です。
当事務所のサポート
相続税申告サポートプラン
プラン料金 98,000円(税込)~
サポート内容
サポート内容には、相続税の申告書提出に必要なすべての税理士業務が含まれております。
①相続人の確定
②相続財産の判定
③不動産評価
④金融資産の資金移動確認と評価
⑤その他資産評価
⑥遺産分割協議用の財産一覧表の作成
⑦電話・メール・郵送でのフォロー
⑧遺産分割協議に応じた相続税額の試算
⑨特例・控除の活用アドバイス
⑩二次相続も考えたアドバイス
⑪納税方法のアドバイス
⑫相続税申告書作成・提出
サポート費用
遺産の総額 | 基本料金(税込) |
---|---|
4,000万円以下 | 98,000円 |
4,000万円~5,000万円以下 | 250,000円 |
5,000万円~6,000万円以下 | 350,000円 |
6,000万円~7,000万円以下 | 400,000円 |
7,000万円~8,000万円以下 | 450,000円 |
8,000万円~1億円以下 | 500,000円 |
1億円~1億5,000万円以下 | 700,000円 |
1憶5,000万円~2億円以下 | 900,000円 |
2億円~ | 遺産総額5,000万円刻みで200,000円(税込)ずつ加算させていただきます。 |
相続手続ライトプラン
サポート内容 | 料金(税込) |
---|---|
銀行・有価証券の残高証明書の取得と解約+信託銀行預の端株調査+未収配当金の調査と取得 |
基本料金90,000円×銀行数+以下 ※財産額による ~3,000万円=0% |
相続税申告に関する無料相談実施中!
相続税申告や相続手続など相続に関わるご相談は当事務所にお任せください。
相続の専門家が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは050-5453-5891になります。
お気軽にご相談ください。
- 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
- ご相談内容 相続税申告・相続手続き 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
- 初めてのことで全く何も分からず不安でしたが、1つ1つ大変わかりやすくご説明、ご指示いただき1つ1つ進めていくことができました。
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