一親等の血族に該当しないため相続税額の2割加算の適用があったが、遺言書による包括遺贈であるため債務控除を受けることが出来たケース
家族構成
相談者の立場
相続人 義甥(52)
被相続人
義叔母(91)
相続財産
財産合計 4,800万円
自宅 1,000万円
現預金 3,800万円
相談内容
(1) 義叔母が亡くなり、義叔母には法定相続人が存在しません(被相続人の配偶者、父、母は以前死亡しており子供、兄弟姉妹ともに存在しない)。
遺言書により義甥(被相続人の配偶者の甥)である私が全ての財産を包遺贈することになりました。相続税の申告で注意すべきことはありますか。
解決内容
(1) 法定相続人が0人となりますので相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数(0人)=3,000万円となります。
(2) 一親等の血族に該当しないため相続税額の2割加算の適用があります。
(3) 遺言書による包括遺贈であるため包括受遺者に該当します。よって、債務控除を受けることが出来ます。
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