相続税申告サポート | 府中相続税サポートセンター
目次
このようなお悩みをお持ちの方にお勧めのサポートです!
上記のようなお悩みをお持ちの方のお客様のために、当事務所では、相続税がかかるかどうかのシミュレーションや相続税申告の手続きについて詳しく説明致します!
また、このようなお悩みをお持ちの方は、まず当事務所の無料相談をご利用ください。
当事務所の相続税申告サポート
基本報酬
サポートには、相続税の申告書提出に必要なすべての税理士業務が含まれております
遺産の総額 | 基本料金(税込) |
---|---|
4,000万円以下 | 98,000円 |
4,000万円~5,000万円以下 | 250,000円 |
5,000万円~6,000万円以下 | 350,000円 |
6,000万円~7,000万円以下 | 400,000円 |
7,000万円~8,000万円以下 | 500,000円 |
8,000万円~1億円以下 | 600,000円 |
1億円~1億5,000万円以下 | 750,000円 |
1憶5,000万円~2億円以下 | 950,000円 |
2億円~ | 別途お見積り |
オプション費用(該当する場合のみ発生)
●相続人加算:+50,000円(税込)/1名追加毎
●路線価地域の土地:+66,000円(税込)/1区画につき
●倍率地域の土地:+5,000円(税込)/1区画につき
●非上場株式(自社株):+100,000円(税込)~
※不動産・非上場株式を保有している場合は別途加算
●税務調査対策(書面添付):+50,000円(税込)
●申告期限間近の場合:20%~50%加算
相続税の申告期限・納税はいつまで?
相続税の申告・納税は相続の発生を知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の亡くなった当時の住所地の税務署に対して行わなければなりません。
知らなかったという方や忙しくて忘れていたという方も多いですが、この期限を守らないと節税になる特例を使うことができなかったり、税務署からペナルティを受けることもあります。
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相続税の申告を10か月以内にしなかった場合どうなるの?
デメリット①配偶者の税額軽減(配偶者控除)が受けられなくなる
配偶者控除とは、配偶者の法定相続分または遺産総額の1億6,000万円のいずれか高い金額までは控除できるという制度です。
この制度は相続税に関する控除の中でも活用されることが多く、節税効果も大きいです。
そのため配偶者控除があったから相続税が0円になったというケースも非常に多いです。
相続税の申告を10か月以内にしなかった場合こちらの控除を受けることができなくなりますので、注意が必要です。
デメリット②小規模宅地等の特例が受けられなくなる
小規模宅地等の特例とは、配偶者や同居の相続人が自宅を相続した場合に土地評価額の80%を減額するという特例です(最大適用面積330㎡)。
事業用宅地の特例もあり、土地に関する減額制度は、相続税を節税する際に非常に有効になります。
相続税の申告を10か月以内にしなかった場合こちらの制度も受けることができなくなりますので、ご注意ください。
府中相続税サポートセンターの強み
当センターの相続の累計相談件数は3,300件を超えており、財産評価・節税・次の相続を踏まえたご提案など多くの経験と実績がありますので、安心してお任せいただけます。
相続税申告は税理士であれば誰でも作成可能であるというわけではありません。税理士1人が年間に受ける相続税申告の件数についてですが、日本国内の相続税申告件数は 年間約15万件、その内税理士が関与している割合は85%程度、税理士の登録者数は約8.1万人のため、約1.57件程度です。
お医者さんにも外科、内科などの専門分野があるように、税理士にも相続税申告を行っている相続専門の税理士がいます。
税理士に相談される際は、相続専門税理士にご相談されることをお勧めします。
税務調査は税務署から相続税の申告漏れや誤りがないか調査を受けることで相続税申告後に税務署から税務調査を受けるケースがあります。
調査が入ると、ほとんどの場合相続税の金額が増え相続税を追加で納めることに。その確率はなんと『80%以上』と言われています。
税務調査に備えて、専門家の立場から最も有利かつ問題の少ない方法をご提案すると共に実際に税務調査が入る場合は、事前に税務調査官の質問に対してどのように回答すれば良いのか、お客様と打ち合わせをさせていただきます。
当センターは相続に特化した司法書士事務所と提携を行っており、不動産や預貯金の名義変更などの相続税申告以外の案件についても当センター窓口となりワンストップで対応させていただきます。更に弁護士・社労士・不動産会社など、独自の専門家ネットワークを活用し、相続に関するあらゆるお客様のお悩みに対応しております。
様々な専門家と連携し窓口を一本化していることで、シンプル且つスピーディーな対応が可能です。
府中相続税サポートセンターの解決事例
「相続税のお尋ね」が来た際にどのようにしたらよいか分からなかったケース
平日は忙しい息子たちに迷惑はかけたくない/遺産分割協議のご相談
【相続財産】
財産合計 6,100 万円
自宅 3,200 万円
現預金 2,700 万円
株式 200 万円
【相談内容】
(1) 税務署から「相続税のお尋ね」が郵送されてきました。
(2) 税務署からの郵便が届き、急に不安になって来所しました。申告は、必要でしょうか?
(3) 申告期限が間近(11日後)です。間に合いますか?
相続手続きからご依頼者様の今後の生活まで含めてご提案
【税理士の提案&お手伝い】
(1) 死亡に伴い市区町村へ死亡届出書を提出するとその情報が税務署に通知されるそうです。
その結果、ある一定以上の財産をお持ちの方には、税務署からどのくらいの遺産があるかを回答するように「相続についてのお尋ね」が届きます。
従って、必ずしも申告義務があるから送られてきた訳ではありません。
(2) 当事務所で直ちに財産の計算させていただいたところ相続税の対象になる遺産の合計額が基礎控除額(3,000万円+600万円×相続人数)を超過していたため相続税の申告が必要であることがわかりました。
ただし、期限内に相続税の申告をすることにより「小規模宅地等の特例」を適用することもできましたので、納税額は0円でした。
(3) 相続人の方に迅速に資料を集めていただき、さらに分割協議も完了していただき、無事に申告期限当日に税務署へ提出することができました。
受任してから11日後までに分割協議、申告まで完了させる超スピード申告ができました。
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- 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
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- 初めてのことで全く何も分からず不安でしたが、1つ1つ大変わかりやすくご説明、ご指示いただき1つ1つ進めていくことができました。
- ご相談内容 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 …
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- 初めての事で何もわからなかったので、とても助けていただけて感謝しております
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