おじが亡くなりました。甥である私の相続分はどれくらいになりますか。
フォーカス 001▶ 二重相続資格者
[ 質問 ]
先日おじが亡くなりましたが、おじには妻も子供もいません。祖父母も他界しているため、おじの兄弟姉妹が相続人になると聞きました。
家族関係が少し複雑なのですが、おじの姉妹2人は、私の実母と養母にあたります。その場合、私の法定相続割合はどれくらいになりますか。
[ 回答 ]
おじに配偶者がおらず子供もいない場合で、祖父母も他界していた場合、法定相続人は第三順位の兄弟姉妹になります。この兄弟姉妹の中で均等に割った割合が法定相続分になります。
しかし今回は、兄弟姉妹の相続人4人のうち、すでに2人が亡くなっており、その亡くなった2人は相談者の実母と、実母が亡くなった後に養子縁組した養母とのこと。
図に示すと下図のようになります。
相談者は、実母(相続人)の代襲相続人としての身分と、養母(相続人)の代襲相続人としての身分とで、2つの身分を持っていることになります。 このように1つの相続の中で、相続人としての身分を二重に持っている人のことを、二重相続資格者といいます。
本来であれば被相続人のきょうだい4人の法定相続割合は4分の1ずつになりますが、すでに亡くなっている場合は、その子供が権利を引き継ぎます。
相談者の実母がご存命であれば法定相続分の4分の1の権利がありましたが、すでにお亡くなりになっているため、実母の子供の中で4分の1を分けていきます。 相談者にはきょうだいが1人いますので、4分の1の半分である8分の1が実母の代襲相続人としての法定相続分になります。
さらに、養母の代襲相続人として4分の1の半分である8分の1の法定相続分の権利も持っていることになります。 したがって相談者の法定相続分は、実母と養母の法定相続割合を積み上げていき、 8分の1+8分の1=4分の1になります。
おさらいポイント
●1つの相続の中で、相続人としての身分を二重に持っている人のことを、二重相続資格者といいます。
●二重相続資格者の法定相続分は、それぞれの身分での法定相続割合を積み上げて最終的な法定相続分が決まります。
補足ポイント
●相続税の基礎控除額は、法定相続人の人数で決まりますが、二重相続資格者を2人とはカウントせず、1人としてカウントしますので、今回の法定相続人は4人になります。
基礎控除額の詳しい説明は「相続税の計算方法>(2)基礎控除額」をお読みください。


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