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相続税は養子縁組で安くなる?事例を使って分かりやすく解説

「養子縁組で相続税が安くなる」、「相続税対策として養子縁組をする」という話を聞いたことがある人もいるのではないでしょうか。

実際に安くなるのか、疑問に思っている方も多いと思います。今回は事例を使って、実際に相続税の差額を計算しながら解説をしていきます。

養子縁組の活用は子のような方におすすめです

例えば、このような思いで記事を読まれていらっしゃるのではないでしょうか。

・お孫さんの将来を思い、ご自身の財産を引継いでもらいたい
・同居もして、世話になっているご子息のお嫁さんにも財産を引継がせてあげたい
・子どもがいないので後継者がほしいと思っている

このようなお考えがある場合には、養子縁組の制度を利用することは有効的であり、もしもの時に備えておくことができ、ご自身の財産を確実に引き継いでもらうことが可能です。

更に養子縁組することにより下記メリットを受けることで、結果的に相続税が大幅に下がる事が期待できます。

 養子縁組を活用することのメリット

基礎控除額が600万円×養子の数だけ増加する(※1)

生命保険・死亡退職金の非課税限度額が500万円×養子の数だけ増加する(※1)

③相続人の数が増える事により税額算出上の各取得金額が減少し、相続税の総額が下がる※2)

 注意点

1:養子の数には制限があります。

被相続人に実子がいる場合は1名まで。被相続人に実子がいない場合は2名まで。

2:孫を養子にした場合、孫の相続税については2割加算されます。

ただし、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合は、養子の数に含めることはできない場合もあるのでご注意ください。

ここからは、下記の事例1と事例2を使用して、実際に相続税の差額を計算していきます。

養子縁組の活用事例

事例1

相続人 : 実子 1名

【状況】
・相続財産2億円
・財産のうち死亡保険金500万円(非課税限度額)
・法定相続分(全部)
相続税の計算

2億円-500万円(死亡保険金の非課税限度額) -3,600万円(基礎控除)=1億5,900万円

1億5,900万円×40%(税率)-1,700万円(控除額)=4,660万円(相続税額)

事例1の場合は相続税額は、4,660万円になります。

事例2

相続人 : 実子1名、養子(孫)1名

【状況】
・相続財産2億円
・財産のうち死亡保険金1,000万円(非課税限度額)
・法定相続分(2分の1ずつ)で分割
相続税の計算

2億円-1,000万円(死亡保険金の非課税限度額) -4,200万円(基礎控除)=1億4,800万円

実子の相続税額:(1億4,800÷2(法定相続分))×30%(税率)-700万円(控除額)=1,520万円(※1)

養子(孫)の相続税額 : 上記(※1)1,520万円に2割加算を乗じて1,824万円

計 : 1,520万円(実子分)+1,824万円(養子分)= 3,344万円(相続税額)

事例2の場合は相続税額は、3,344万円になります。

事例1と事例2の比較

4,660万円(事例1)-3,344万円(事例2)=差額1,316万円分が減少しました。

養子縁組の活用で1,316万円分の相続税額減額が可能になりました。

養子縁組活用のポイント

養子縁組の制度を活用する事により、大幅に相続税を下げる事が期待できますが、養子縁組は心情面で繊細な問題となる側面がありますので、一方的な思いで話を進めてしまうと、いざという時に大きな揉め事が生じる可能性もあります。

また、養子縁組をすると本来財産を相続できる相続人にとっては相続できる割合が減ることになる為、こちらへの配慮も必要となってきます。

以上の事を考慮し、養子縁組制度を上手に活用して、円満な相続を実現するためには、正しい知識と周りへの配慮を忘れずにお役立ていただければと思います。

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