数年前に亡くなった父名義の土地を名義変更せずに残っていたケース
家族構成
相談者の立場
相続人 長女(64)
被相続人
母親(92)
相談者以外の相続人
長男(56)
相続財産
財産合計 1憶600万円
自宅 1,400 万円
預貯金 5,400 万円
有価証券 3,800万円
相談内容
(1) 数年前に亡くなった父名義の土地が、今回の相続開始時まで名義変更されていないまま残っていた。
(2) 有価証券はどのように財産評価をしますか?
(3) 被相続人が未納していた固定資産税の取り扱いについて
解決内容
(1) 未分割財産である為、今回の被相続人の相続財産として1/2(法定相続分)を申告書に計上する必要があります。土地の財産評価方法については、被相続人がお亡くなりになられた年月日を基準とし、国税庁より定められている路線価図を基に算出し申告をしました。
(2) まず、保有銘柄の照会を行う必要がある為、被相続人が契約している證券会社へ残高証明の発行の依頼をし、16銘柄保有していることが判明しました。有価証券の財産評価の算出方法は、被相続人がお亡くなりになられた日を基準にして、当日・当月・前月・前々月の月平均額の内最低額を参考に財産評価を行います。株価の急騰で相続税が高くなる心配もなくご安心頂けます。
(3) 被相続人の未納分であった、3期分と4期分の支払についてご質問を頂きましたが、相続人が納税を行って頂いて問題ございません。
被相続人がお亡くなりになった後に請求される未払金については、相続財産の価額から差し引く事ができる債務に該当します。今回、未払医療費・光熱費・電話料金・固定資産税にかかった請求書と領収書を受領し、債務控除として計上を行い申告させて頂きました。

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