納税資金が不足する場合 | 府中相続税サポートセンター
1.納税資金が不足する場合
相続税の納税資金がたりない場合には、相続した不動産を売却して資金を調達、銀行借り入れにより資金を調達、分割で納付(延納制度)又は相続した財産そのもので納付(物納制度)の大きく4つの選択肢があります。最も多いのが相続した不動産を売却して納税資金を確保する方法です。
2.不動産売却時の留意点
相続により取得した土地等を売却し納税資金を調達する場合には、相続税の他譲渡税も考慮にいれて売却地を決める必要があります。売却する行為は、相続とは別の行為となるため譲渡所得税及び住民税の対象となります。長期譲渡所得であれば所得税と住民税合計で20.315%の譲渡税がかかるため売価からこれらの税金を控除した手残り額で相続税を納めて行かなければなりません。
3.譲渡所得税の優遇措置
① 自宅を売却
自宅の土地と家屋を売却する場合には、住居用財産の特別控除(3000万円)を譲渡益から控除することができます。さらに、所有期間が10年以上(お亡くなりになった方の所有していた期間を引き継ぐことができます)となる場合には、譲渡所得の軽減税率の適用を受けることもできます。
② 相続税の申告期限から3年以内の売却
相続税の納付税額のうち売却した不動産に対応する税額を譲渡所得計算上、差し引くことができます。税金相当額を不動産の取得費に加算することができるため、取得費加算と呼んでいます。
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