【稲城市大丸】亡くなった被相続人が、孫名義の口座預金にお金を残していた場合の取り扱いは?
家族構成
相談者の立場
相続人 長男(62)
被相続人
父(91)
相談者以外の相続人
配偶者(87)、長女(59)
相続財産
財産合計 1億1,000万円
自宅 3,950万円
現預金 5,400万円
有価証券 1,600万円
その他 50万円
相談内容
(1)父は、生存中に孫名義の預金通帳に定期的にお金を移動していました。その孫名義の預金通帳の取り扱いについて教えてください。
解決内容
(1) 被相続人が資金移動したお孫さん名義の通帳残高を聞いたところ2人のお孫さんに数百万円ずつの残高がありました。まずは、贈与に該当するかを判断するために贈与契約書の有無、お孫さんは贈与を受けたことやこの通帳の存在を知っていたか等のご質問をしたところお孫さんはまったくその存在すら知らず被相続人が孫のためにお金をためていたとのことでした。
今回のケースの様にお爺ちゃんが孫のためにお金を積立てていることはよくあるケースですが税務署としては、これを孫の財産ではなく被相続人の財産として認識(名義預金と呼ばれています)してきます。もらった本人が知らないお金については、贈与ではなく被相続人の財産を別の方の名義口座に貯めていただけなので、お金の原始は被相続人であるので被相続人の相続財産としてみなされてしまうためです。
ご相続人に名義預金について丁寧にご説明をしたところ、あとから税務署に名義預金がもれてますよと言われないように全額を被相続人の財産に計上して欲しいとのことでした。名義預金に該当するかしないかは、難しい判断が伴う場合が殆どのため弊所ではご相続人から良く聞き事情を聴いた上で判断をさせて頂いております。
- 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
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- 手順が分からなかったですが、進行し始めて理解していきました。
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