【稲城市長峰】遺産総額から差し引く葬式費用とは?
家族構成
相談者の立場
相続人 長男(55)
被相続人
母(83)
相談者以外の相続人
長女
相続財産
財産合計 6,400 万円
自宅 3,200 万円
現預金 1,700 万円
有価証券 1,500 万円
相談内容
(1) 同居していた母が亡くなりました。小規模宅地等の特例は適用可能ですか。
(2) たっての母の希望により海洋散骨をしました。葬儀費用として債務控除は認められます
か。
解決内容
(1) 同居親族の方が自宅を相続した場合には、小規模宅地等の課税価格計算の特例(自宅敷地について 330 ㎡まで 80%の減額)の適用がございます。
ただし、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その建物に居住していることといった要件
が必要となりますので申告期限までは自宅の売却等を行わない様にしてください。
今回は、すべての要件を満たすため居住用宅地等の小規模宅地等の計算特例を適用して納
税額は0円で申告を行いました。
この小規模宅地等の計算特例は、納税額が0円であっても相続税の申告をすることによってはじめて適用できる特例となります。
(2) 海洋散骨に係った領収書を受領し、債務控除をした上で申告をしました。
なお、遺産総額から差し引く葬式費用は、次のようなものとして規定されています。
① 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかっ
た費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
② 遺体や遺骨の回送にかかった費用
③ 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかか
った費用がこれにあたります。)
④ 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
⑤ 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
- 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
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