【府中市府中町】「相続税のお尋ね」が来た際はどのようにしたらよいですか?
家族構成
相談者の立場
相続人 長男(57)
被相続人
父(91)
相談者以外の相続人
母(87)、姉(65)
相続財産
財産合計 6,100万円
自宅 3,200万円
株式 200万円
現預金 2,700万円
相談内容
(1) 税務署から「相続税のお尋ね」が郵送されてきました。
(2) 税務署からの郵便が届き、急に不安になって来所しました。申告は、必要でしょうか?
(3) 申告期限が間近(11日後)です。間に合いますか?
解決内容
(1) 死亡に伴い市区町村へ死亡届出書を提出するとその情報が税務署に通知されるそうです。
その結果、ある一定以上の財産をお持ちの方には、税務署からどの位の遺産があるかを回答するように「相続税のお尋ね」が届きます。従って、必ずしも申告義務があるから送られてきた訳ではありません。
(2) 弊所で直ちに財産の計算させて頂いたところ相続税の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超過していたため相続税の申告が必要であることがわかりました。
ただし、相続税の期限内申告をすることにより「小規模宅地等の課税価格計算の特例」を適用することも出来ましたので納税額は、0円でした。
(3)相続人の方に迅速に資料を集めて頂き、さらに分割協議も完了していただき、無事に申告期限当日に税務署へ提出することができました。
受任してから11日後までに分割協議、申告まで完了させる超スピード申告ができました。
- 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
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- 手順が分からなかったですが、進行し始めて理解していきました。
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- 初めての事で何もわからなかったので、とても助けていただけて感謝しております
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