【府中市府中町】リビングニーズ特約によって生前に保険金を受け取っていたのですが?
余命6か月以内と医師から宣告を受けた場合に死亡保険金の一部または、全部が支払われる保険金ですね。まず、生前に受け取った保険金は所得税の非課税となります。ただし、受け取った保険金のうち生前に医療費等で消費していない金額については相続財産として課税されます。この場合、保険金自体は死亡を起因として受け取ったものには該当しませんので生命保険金の非課税規定も適用できません。
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    - 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
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- 初めての事で何もわからなかったので、とても助けていただけて感謝しております
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