【府中市宮西町】死亡保険金を取得しましたが相続税計算に影響しますか?
相続税の課税財産は、原則的に本来の相続、遺贈又は死因贈与財産ですが相続税法の規定により相続又は遺贈により取得した財産(みなし相続財産と呼ばれています)もこれに含まれます。お亡くなりになられた方が生前に保険料を負担しておりその保険料支払い先である生命保険会社等からの死亡保険金はこのみなし相続財産に該当します。ただし、生命保険金につきましては、非課税の規定もありますので実際に相続税の課税対象となる金額は下記のとおりとなります。
「死亡保険金△500万円×法定相続人の数(生命保険金の非課税限度額)」
又、個人事業主や役員の方が小規模企業共済に加入し掛金を拠出していた場合において死亡に伴い受け取る共済金は、退職手当金となりこれもみなし相続財産に該当します。こちらにつきましても先述した死亡保険金と同様の非課税規定がございますので受け取った退職手当金から非課税限度額を控除した残額が相続税の課税対象となります。
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- 手順が分からなかったですが、進行し始めて理解していきました。
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