【府中市宮町】相続開始前3年以内の贈与財産が相続税の対象となってしまうと聞いたのですが?
相続人として相続財産を取得した方が相続開始前3年以内にお亡くなりになった方から贈与により財産を取得していた場合にはそれらの財産を相続財産に加算した上で相続税の計算を行っていきます。
ただし、相続人の方であっても今回のご相続で財産を一切取得しない方が、お亡くなりになった方から相続開始前3年以内に贈与により取得した財産については、加算の対象とはなりません。又もともと相続人でない方(お孫様等)も加算の対象とはなりません。
- 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
- ご相談内容 相続税申告・相続手続き 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
- 初めてのことで全く何も分からず不安でしたが、1つ1つ大変わかりやすくご説明、ご指示いただき1つ1つ進めていくことができました。
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- 手順が分からなかったですが、進行し始めて理解していきました。
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- 初めての事で何もわからなかったので、とても助けていただけて感謝しております
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