【府中市美好町】配偶者特有の優遇措置はありますか?
お亡くなりになった方の配偶者につきましては1億6,000万円又は全財産の半分のどちらか高い金額までは相続税がかからないという配偶者特有の税額軽減が認められています。相続財産は、配偶者の方とともに築きあげられたものでありかつ、同一世代間での財産移転であることを考慮したものとなります。ただし、この優遇措置をMAX使えるように分割を考えてしまうと一次相続では有利でも二次相続では不利になるケースもあります。節税を重視するのであれば二次相続まで含めてトータルでの検討が必要になります。
- 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
- ご相談内容 相続税申告・相続手続き 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
- 初めてのことで全く何も分からず不安でしたが、1つ1つ大変わかりやすくご説明、ご指示いただき1つ1つ進めていくことができました。
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- 手順が分からなかったですが、進行し始めて理解していきました。
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- 初めての事で何もわからなかったので、とても助けていただけて感謝しております
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