【府中市宮町】自宅を相続した場合には何か特例はありますか?
自宅は、生活の基盤となる場所になりますので配偶者や生計一親族等が取得した場合には、330㎡に限り自宅敷地評価額の80%が減額される小規模宅地等の課税価格の計算特例が認められます。
他、事業用宅地等であれば400㎡に限り80%減額、アパート敷地等の貸付事業用地であれ200㎡に限り50%減額が認められます。複数の土地をお持ちの方であれば一番有利になるように小規模宅地等の計算特例を適用していきます。
- 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
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- 初めてのことで全く何も分からず不安でしたが、1つ1つ大変わかりやすくご説明、ご指示いただき1つ1つ進めていくことができました。
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- 手順が分からなかったですが、進行し始めて理解していきました。
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- 初めての事で何もわからなかったので、とても助けていただけて感謝しております
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