【府中市府中町】相続税は分割納付ができますか?
原則は、納付期限までに現金一括納付となります。ただ、ある要件を満たすと分割納付(延納)することもできます。その要件とは、納付すべき相続税額が10万円を超え、かつ、納期限までに現金で納付することが困難とする事由がある場合には納付を困難とする金額のうち一定額を限度として分割納付が認められますといったものです。税務署に対する申請書等の提出や担保提供も必要となります。
- 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
- ご相談内容 相続税申告・相続手続き 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
- 初めてのことで全く何も分からず不安でしたが、1つ1つ大変わかりやすくご説明、ご指示いただき1つ1つ進めていくことができました。
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- 手順が分からなかったですが、進行し始めて理解していきました。
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- 初めての事で何もわからなかったので、とても助けていただけて感謝しております
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