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【府中市府中町】主人が亡くなり子供、主人の両親もいないのですが相続人は誰になりますか?

ご主人様に兄弟姉妹がいらっしゃる様であれば相続人及び相続分は、配偶者3/4・兄弟姉妹1/4(さらに兄弟姉妹は人数の割合でさらに按分)となります。
  兄弟姉妹のうちお亡くなりになっている方がいる場合には、その方の持ち分がその方の子(ご主人様からみて甥、姪)へ代襲されます。
  なお、実際に兄弟姉妹が相続財産を取得し税額が生じた場合には、その税額の2割を税額に加算した金額が兄弟姉妹の納税額となります。

お客様の声
細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
ご相談内容 相続税申告・相続手続き 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?   また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
初めてのことで全く何も分からず不安でしたが、1つ1つ大変わかりやすくご説明、ご指示いただき1つ1つ進めていくことができました。
ご相談内容   満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?   また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 …
手順が分からなかったですが、進行し始めて理解していきました。
ご相談内容 相続税申告 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?   また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせください。 手…
初めての事で何もわからなかったので、とても助けていただけて感謝しております
ご相談内容 相続税申告・相続手続 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか?   また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくださ…
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