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【府中市白糸台】同じ敷地内の、別々の建物に住んでいた母が亡くなりました。小規模宅地の特例は適用可能ですか?

家族構成

相談者の立場

相続人 長男(63)

被相続人

母(86)

相続財産

財産合計 4,300万円

自宅    3,300万円
現預金   1,000万円

相談内容

  • (1)同じ敷地内の、別々の建物に住んでいた母が亡くなりました。小規模宅地の特例は適用可能ですか?

(2)半年前、父の相続の時にも、こちらで申告書の作成を依頼しました。今回、母の財産としては、そのとき父から受け継いだものが大半なのですが、今回の税額も同じくらいと考えてよろしいでしょうか?

解決内容

(1)親子がそれぞれ住んでいる場合は、同じ敷地内であっても同居親族とはならず、小規模宅地の特例の適用は原則ございません。今回、同じ家屋に住んでなく、かつ生計も一でないとのことでしたので、小規模宅地の特例は適用外とさせていただきました。

(2)前回に引き続き、当センターをご指名いただきまして、誠にありがとうございます。

    財産の評価額といたしましては、お父様の時と大きな変更はございませんが、相続人の人数や続柄、状況に応じて控除できる金額が変わってきます

    今回の場合、相続人の人数も減り基礎控除額が少なくなったこと、配偶者への相続ではないため、小規模宅地の特例が適用できないことなどがあり、最終的な税額は前回と異なりますことご承知おきください。

    また、税制改正が入っているケースも多々ございますので、専門家であるわたしたちがスムーズな申告書作成を、ご提供いたします。

    お客様の声
    細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
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    初めてのことで全く何も分からず不安でしたが、1つ1つ大変わかりやすくご説明、ご指示いただき1つ1つ進めていくことができました。
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    手順が分からなかったですが、進行し始めて理解していきました。
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    初めての事で何もわからなかったので、とても助けていただけて感謝しております
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