【府中市白糸台】同じ敷地内の、別々の建物に住んでいた母が亡くなりました。小規模宅地の特例は適用可能ですか?
家族構成
相談者の立場
相続人 長男(63)
被相続人
母(86)
相続財産
財産合計 4,300万円
自宅 3,300万円
現預金 1,000万円
相談内容
- (1)同じ敷地内の、別々の建物に住んでいた母が亡くなりました。小規模宅地の特例は適用可能ですか?
(2)半年前、父の相続の時にも、こちらで申告書の作成を依頼しました。今回、母の財産としては、そのとき父から受け継いだものが大半なのですが、今回の税額も同じくらいと考えてよろしいでしょうか?
解決内容
(1)親子がそれぞれ住んでいる場合は、同じ敷地内であっても同居親族とはならず、小規模宅地の特例の適用は原則ございません。今回、同じ家屋に住んでなく、かつ生計も一でないとのことでしたので、小規模宅地の特例は適用外とさせていただきました。
(2)前回に引き続き、当センターをご指名いただきまして、誠にありがとうございます。
財産の評価額といたしましては、お父様の時と大きな変更はございませんが、相続人の人数や続柄、状況に応じて控除できる金額が変わってきます。
今回の場合、相続人の人数も減り基礎控除額が少なくなったこと、配偶者への相続ではないため、小規模宅地の特例が適用できないことなどがあり、最終的な税額は前回と異なりますことご承知おきください。
また、税制改正が入っているケースも多々ございますので、専門家であるわたしたちがスムーズな申告書作成を、ご提供いたします。

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