【府中市府中町】小規模宅地等の特例適用
家族構成
相談者の立場
相続人 次男(53)
被相続人
父(88)
相談者以外の相続人
長男(56)
相続財産
財産合計 8,680 万円
自宅 6,180 万円
現預金 1,600 万円
有価証券 900 万円
相談内容
(1) 父の生存中に普通預金からお金を引き出して父の病院代等にあててましたが
申告の際の注意点はありますか。
(2) 相続税の節税だけに焦点をあてた場合に兄と弟でどのように財産を分割する
のが良いかアドバイスを頂きたいです。
解決内容
(1) 被相続人の預金等から生前の病院代、生活費を引き出していること自体はごく当たり前
のことなので問題はありません。
ただし、預金から引き出したお金のうち相続開始日現在において手元に残っている分に
つきましては、手元現金として相続財産に計上する必要がございます。
ご相続人の方に丁寧にご説明し約500万円の残金がある旨を聞き取りましたので
相続財産に計上させて頂きました。
(2) お父様の自宅に次男様家族がご一緒に住まれているというお話しをお伺いしましたので
税務的には同居していた親族が自宅敷地を相続すると 330 ㎡まで 80%の評価減が可能となる
小規模宅地等の計算特例の適用があるため一番の節税になる旨をお話ししました。
計算をしてみると相続税額「0」という結果となったため納税の心配もなくなり、
長男様が自宅以外の全ての財産を相続することでご兄弟間での分割もスムーズにいきました。
- 細かな内容にも丁寧にご対応頂き、感謝しております
- ご相談内容 相続税申告・相続手続き 満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
- 初めてのことで全く何も分からず不安でしたが、1つ1つ大変わかりやすくご説明、ご指示いただき1つ1つ進めていくことができました。
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- 手順が分からなかったですが、進行し始めて理解していきました。
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- 初めての事で何もわからなかったので、とても助けていただけて感謝しております
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