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離婚歴のある相続!前夫が亡くなった時の相続人は?【税理士が解説】 | 府中相続税サポートセンター

女性が前の夫との子供を連れて再婚した後に、前の夫が亡くなったら、相続人は誰になるのでしょうか?

例えば、太郎さんと花子さんが結婚しました。

太郎さんは二度目の結婚で、前妻との間に息子が2人います。

花子さんも二度目の結婚で、前夫との間に娘が1人います。

太郎さんと花子さんの間には、1人の息子(花太郎)がいます。

現在、太郎さんは、花子さん、息子、花子さんの前夫との娘と4人で生活しています。

では、花子さんの前の夫が亡くなった場合、相続人は誰になるのでしょうか?

仮に、前の夫が再婚をしていれば、その配偶者やその子供、そして、花子さんとの間の子供も相続人になります。しかし、花子はすでに結婚しているため、相続人にはなりません。

養子縁組の場合

太郎さんが良子さんと養子縁組をしている場合は、どうなるのしょうか?

仮に養子縁組を組んでいたとしても、法律上の親子関係は変わりません。良子さんは、もともとの父親と、太郎さんの両方の遺産を相続することができるようになります。
※ただし、特別養子縁組の場合は異なります。

離婚後も相続が可能なのか?前夫(前妻)や子供の相続権について

離婚後に前夫(前妻)に相続権はない

通常の相続では被相続人(亡くなった人)の遺産相続の際に配偶者には相続分を受けとる権利がありますが、離婚した場合は、前夫や前妻に相続する権利はなく、元配偶者は相続分についての権利を失います。

離婚後に前夫(前妻)が亡くなった場合の相続権

前述のように、離婚した夫婦のうちどちらかが亡くなった場合、残された元配偶者には相続権がありません。しかし、子どもには相続権があります。

離婚後に分かれた夫や妻が死亡した場合、相続はどのようになるのか前夫(前妻)と子どもに分けて以下で解説致します。

前夫(前妻)の相続権

離婚すれば、前夫(前妻)は相続分についての権利を失うため、相続権はありません!

子どもの相続権

離婚時に未成年の子がいる場合は、親権者を決めなければなりませんが、親権の有無にかかわらず、離婚によって親子の権利義務が消滅することはありません。

相続に関する権利についても同様で、親の離婚によって子の相続権が左右されることはありません。

そのため、両親が離婚しても、子どもが第一順位の相続人であることに変わりはありません。

法定相続人・法定相続分について詳しくはこちら>>

養子縁組した子

再婚相手の養子になった場合、実親の財産を相続できる場合とできない場合があります。

養子には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があり、普通養子縁組の場合は、実親との関係も継続するため、第一順位の相続人であることに変わりはありません。

また、再婚後に新たに子が産まれた場合でも、その子と同等の立場で、同じ割合の相続分が与えられます。

しかし、特別養子縁組(原則として6歳未満の子だけが対象)の場合は実親との関係が消滅するため、離婚して親子関係が亡くなった実親の財産を相続することはできません。

※普通養子縁組:養子となった子どもは、実親と親子の関係を残したまま養親とも親子関係になります。そのため、二重の親子関係が存在することいなり、養子は実親と養親両方の法定相続人です。

※特別養子縁組:養子となった子どもは、養親の実子としての扱いになります。戸籍上も長男などと記載され、養親の法定相続人になります。そのため、実親との親子関係は消滅し、実親の法定相続人ではなくなります。

離婚した前夫(前妻)との間の子どもの法定相続分

離婚した前妻との間の子どもも、「第1順位の法定相続人」として2分の1の相続分が認められます。

ただし、これは「子ども全体に認められる相続分」のため、現在の夫(妻)との間にも子どもがいるのであれば、その子どもとも分け合う形になります。

離婚した前夫(前妻)との間の子どもが複数いる場合にも、人数で割って計算します。

例えば、離婚した前夫(前妻)との間の子どもが2人、今の夫(妻)との間の子どもが1人いたら、子どもは3人いるので、それぞれの子どもの法定相続分は、2分の1×3分の1=6分の1ずつになります。

離婚した前夫(前妻)との間の子どもとの相続手続きの進め方や注意点

離婚した前夫との間の子どもがいる場合、今の家族は「できれば前夫の子どもには遺産を渡したくない」と考える方もいらっしゃるかと思いますが、そのようなことは可能なのでしょうか?

離婚した前夫との間の子どもとの相続の進め方や注意点を以下で説明致します。

  1. 離婚した前夫(前妻)との間の子どもを除外して、相続手続きを行うことはできません

    離婚した前夫との間の子どもに財産を渡したくないからと言って、その子どもを除外して、今の家族だけで相続手続き(具体的には遺産分割協議)をすることはできません。
    遺産分割協議は、法定相続人が全員参加しなければ無効なため、離婚した前夫(前妻)との間の子どもを外して今の家族だけで遺産分割協議を進めても無効になってしまいます。

  2. 離婚した前夫(前妻)との間の子どもが署名押印していない遺産分割協議書では、不動産の名義変更や預貯金の払い戻し等もできません。

  3. 離婚した前夫(前妻)との間の子どもに、最終的には相続財産を取得しないでほしいと思っていたとしても、まずは相続財産の範囲や内容を明確に示し、遺産分割協議を進めることが重要です。

  4. 遺産分割協議について詳しくはこちら>>
  5. 離婚した前夫(前妻)との間の子どもが未成年者の場合の遺産分割協議の進め方・注意点

    離婚した前夫(前妻)との間の子どもが未成年者の場合には、本人が遺産分割協議に参加することはできません。
    子どもの法定代理人(親権者あるいは未成年後見人)が子どもに代わって遺産分割協議に参加して協議書等にサインをする必要があります。

  6. まとめ

今回は離婚後の相続(前夫が亡くなった場合の相続権や相続手続きの進め方)についてご説明しました。

元配偶者との子とどんなに疎遠になっていたとしてもその子どもには相続権があるということ、元配偶者との子と再婚相手との子も、相続分は同じであるということが分かったかと思います。

離婚は数十年前と比べて、珍しいことではなくなってきています。当事務所にも離婚後の相続についての相談はよくあります。

離婚後の相続については知っておいて損はないので、おさえておきましょう。

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