登記
不動産の名義変更 (①)
お亡くなりになった方名義の不動産を相続人に名義変更する手続きです。
不動産の所有者は、法務局にて全部事項証明書(登記簿)を取得することにより確認することができます。全部事項証明書(登記簿)は、甲区と乙区という2つの区分が設けられており甲区には、所有権に関する事項として所有者が、乙区には、所有権以外の権利に関する事項として抵当権等の権利がその不動産に付されているかが記載されています。
被相続人名義の不動産を相続人が相続した場合には、全部事項証明書(登記簿)の記載を変更することにより公に相続人がその不動産の所有者となったことが明らかにされます。
不動産の名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。
不動産の名義変更の手続きの流れ
遺産分割協議書に押印
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登記に必要な資料の収集(固定資産税評価証明書等)
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登記申請書の作成
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法務局への登記の申請
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1週間~2週間で登記完了


- 平成31年8月28日 稲城市大丸 多忙な中、一人で悩むより専門家に任せたほうが得策であると考えます。
- ・ご相談内容 相続税申告 ・満足度 とても満足 1.当事務所にご相談いただく前はどのようなことにお困りでしたか? また、税理士にご相談いただく上で不安だったことなどをお聞かせくだ…
- 平成31年7月31日 府中市宮西町 最初の相談は無料なのでとりあえず聞いて頂くとよいと思います。
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- 平成31年7月20日 稲城市 ていねいにご対応頂き、とても安心できました
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- 平成31年3月27日 府中市宮西町 よくよくお話を聞いて頂き不安はまったくありませんでした
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